法律上はハイビームが基本

2016年9月21日水曜日

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2016年8月21日付の読売新聞の記事によると、道路横断中に人をはねた事故の96%がロービーム走行だったそうだ。

そもそも道路交通法第52条第2項は、すれ違うときや他車の後を走るときに、他車の妨げになる場合は減光せよと定めている。すなわち、法律上はハイビーム走行が原則なのだ。

だが、他車の妨げにならない場所でもロービームで走る人が殆どだと思う。私もかつてはロービームで走っていたが、今は隙あらばあらばハイビームにする派だけど。

みんなロービームで走るのは、自動車教習所がそう教えたからではないだろうか。少なくとも私は、ロービームで走るものであり、ハイビームはダメだと教えられたし、ロービームで走る人が殆どな現状からして、どこの自動車教習所もそう教えているのではないだろうか。
読売新聞記事

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