Ubuntu搭載 Mini 9 を使っていて、特別不満もなかったのだが、OS X に入れ替えた。
その最大の理由は、Mac OS X を入れれば、MobileMe を介して自宅の Mac とブックマーク、アドレス帳、辞書などが同期ができるということ。
ということで、Mini 9 に入れるためのOS X Leopard をカメラ量販店に買いに行ったら、OS X だけで 14,800円なのに、OS X+iLife 09+ iWork 09 のMac Box Setというセットが 18,800円。どっちみち iLife 09 を買おうと思っていたので、こちらのセットのほうが断然お得。
さて、買ったLeopard は 10.5.6 だったのだが、スムーズにインストールできた。
ところが、ソフトウェア・アップデートで 10.5.7 にアップデートしたところ大問題発生。起動することは起動するのだが、画面が正しく表示されずまったく使えない。
なお、あえて日本語に訳さない。
というのも、あちこち日本語のブログも観たが、どこも情報が古くて役に立たないどころか、情報が古いためトラブルを誘発した。ということは、私が日本語に翻訳すると、やはりトラブルの種になってしまうということだ。ということで、常に最新版の情報を上のサイトで読んで頂くしかない。
ポイントは、DellMiniBoot は、8.02b1を使うことと、DellEFI は 1.2a5 を使うことだった。特に DellEFI は 1.1のbootloaderではダメ。1.2a5以降に入ってるbootloaderを使う必要があるようだ。
これでめでたく、Mac ネットブックの完成だ。15インチMacBook Pro と比べると、この小ささ。
画面も小さいが、旅行には何よりかさ張らないのが嬉しい。しかも、結構サクサク動いてくれる。(RAMは2GB)
ところで、OS Xの使用許諾契約書第2条には以下のように規定されている。
- 本契約により、お客様は、一回につき一台のApple商標が付されたコンピュータにAppleソフトウェアを1部インストールし、使用し、稼働させることができます。
- お客様は、Apple商標が付されたコンピュータ以外のコンピュータにAppleソフトウェアをインストールし、使用し、稼働させないこと、または他の者にこれを行なわせないことに同意されたものとします。
- 本契約は、Appleソフトウェアが同時に複数のコンピュータ上に存在することを許諾するものではなく、また、お客様は、ネットワーク上で複数のコンピュータが同時にAppleソフトウェアを使用できるようにすることはできません。
3行目は、今回、新たにLeopardを買い増したのでセーフだ。
一方、1行目と2行目には、Apple製のコンピュータにしかインストールできず、他社製のコンピュータにインストールしてはならないと書いてあるので、条文通りに解釈すると、Mini 9 にインストールすることはアウトだ。
Apple製以外のPCを買ってきてOS Xを入れられてしまっては、Microsoftのようにソフトウェアだけ販売している会社と異なり、ハードウェアの販売が売り上げの主要な部分を占めるAppleにとっては死活問題(Windowsを一掃するほど OS Xが売れるのならば、他社製PCにインストールしてもらってもやっていけるのであろうが)なので、この条文が入っていることは当然であろう。
ただ、もし仮に法廷で争うことになった場合、法廷がこの条文通りに解釈することもあるだろうが、事情が斟酌されて異なる判断が下る可能性もなくはないだろう。
すなわち、Appleがネットブック相当の小型Macを販売してくれないのでネットブックにインストールした場合と、Appleに同等製品があるにもかかわらず他社製PCにインストールした場合では事情が異なる。
一方、1行目と2行目には、Apple製のコンピュータにしかインストールできず、他社製のコンピュータにインストールしてはならないと書いてあるので、条文通りに解釈すると、Mini 9 にインストールすることはアウトだ。
Apple製以外のPCを買ってきてOS Xを入れられてしまっては、Microsoftのようにソフトウェアだけ販売している会社と異なり、ハードウェアの販売が売り上げの主要な部分を占めるAppleにとっては死活問題(Windowsを一掃するほど OS Xが売れるのならば、他社製PCにインストールしてもらってもやっていけるのであろうが)なので、この条文が入っていることは当然であろう。
ただ、もし仮に法廷で争うことになった場合、法廷がこの条文通りに解釈することもあるだろうが、事情が斟酌されて異なる判断が下る可能性もなくはないだろう。
すなわち、Appleがネットブック相当の小型Macを販売してくれないのでネットブックにインストールした場合と、Appleに同等製品があるにもかかわらず他社製PCにインストールした場合では事情が異なる。
後者の場合はどう考えてもアウトだが、前者はネットブックが必須である相当な理由があるときは、他社製ネットブックにインストールすることが認められる可能性があるであろう。
もっとも私の場合は相当な理由なんてなくて、単に旅行に持っていくときに便利だというだけなので、いずれにせよアウトだと思うけど。
ただ、今までMacを10台近く買ってきて、個人としては結構Appleの業績に貢献してきたほうなんだから、1台ぐらい認めてくれよぅという温情にすがる作戦でいきたい。ダメですかね、Appleさん。
ただ、今までMacを10台近く買ってきて、個人としては結構Appleの業績に貢献してきたほうなんだから、1台ぐらい認めてくれよぅという温情にすがる作戦でいきたい。ダメですかね、Appleさん。
アップデート情報参考になりましたー
返信削除商標の圏なんですがシールとか張ってもアウトなんでしょうか??
シール貼ってもApple製コンピュータになるわけじゃないから、ダメですねー。^^)
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